「でんさい」の会計処理については、平成21年4月に企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。
上記実務上の取扱いによりますと、原則、“支払手形/受取手形”に準じて“電子記録債務/電子記録債権”と区分することとなっております。
詳細はこちらをご覧ください。
「でんさい」の会計処理については、平成21年4月に企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。
上記実務上の取扱いによりますと、原則、“支払手形/受取手形”に準じて“電子記録債務/電子記録債権”と区分することとなっております。
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