手形のように、割引や譲渡は可能ですか? 2022年09月15日 06:46 可能です。 また、手形とは異なる「でんさい」の特長として、「分割」して割引や譲渡を行うことも可能です。 なお、分割の最低債権金額は1万円です。ただし、1万円以上を分割した結果、原債権(手許に残る債権)が1万円未満になることは可能です。 関連記事 「でんさい」で支払いをする場合、支払先には何を確認すればいいですか? 「でんさい」で決済をした場合、通帳等にはどのように表示されますか? 利用料・手数料は必要ですか? 手形はなくなるのですか? 会計処理上は、どのような取扱いになりますか?